実地指導事例検討会

2019/06/28 コラム

親和法律事務所の齊藤宏和です。

昨日(19/6/27)、日本在宅介護協会東京・北関東支部主催の「実地指導対策事例検討会」においてオブザーバーとして参加致しました。

実地指導については、厚生労働省より標準化・効率化等の運用指針が各自治体に通知されているところですが、いまだ地方の独自解釈による過剰な指導がなされている実態があります。

今回の検討会において検討された事例でも、介護報酬上の要件として、「A又はB」が必要とされているのに、「A及びB」が満たされていないといけないと指導された例もありました。

通知において「A又はB」のうち「A」の具体的な内容が解説されているので、自治体が「A又はB」を満たすためには、通知において解説されている具体的な内容(すなわちA)が満たされていなければならないと誤解したのかもしれません。

本事例では「B」しか満たしていなかったことから報酬返還するよう指導されたので、事業者側が反論したのですが、自治体が指導を撤回するまで何度も説明を行い、厚生労働省への問い合わせまでしなければならない状況となってしまいました。

このように、厚生労働省通知や発表されているQ&Aに反する指導がなされている事例も散見されますので、「この指導はおかしいのでは?」とご疑問に思われましたら、是非一度、弊所までご相談ください。